比較舞踊学会 規約
第1章 会 名
第1条 本会は比較舞踊学会と称する。
外国名称は(英語)は次の通りとする。
The Japan Society for Comparative Studies of Dance
第2章 目 的
第2条 本会は舞踊及び身体表現や舞踊教育を、比較的方法によって研究し、もってこの学問領域の発展に貢献することを目的とする。
第3章 事 業
第3条 本会はその目的を達成するために、次の事業をおこなう。
(1)学会大会の開催
(2)講演会、研究会、舞踊講習
(3)学術機関誌その他の出版物の刊行
(4)その他、本会の目的を達成するための事業
第4章 会 員
第4条 会員は、本会の目的に賛同する個人または団体で、会員の推薦をうけ、理事会によって承認された者とする。また次の四種に分類する。
① 正会員 ② 学生会員 ③ 賛助会員 ④ 名誉会員
本学会の主旨、活動に賛同し、入会を希望した個人、または団体は、理事会の承認を得て、賛助会員になることができる。また、本学会において多大なる貢献をした会員については名誉会員に推薦できる。推薦は、理事会で行い、総会の承認を得る。
第5章 役 員
第5条 本会につぎの役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)事務局長 1名
(5)理 事 20名以内
(6)監 事 2名
(7)評議員 若干名
(8)顧 問 若干名
(9)幹 事 若干名
第6条 会長は本会を代表し、副会長はこれを補佐する。
第7条 理事は理事会を構成し、本会の運営にあたる。理事は理事会を構成し、本会の運営にあたる。理事長は、会長と共に理事会を招集し、理事会の進行に当たる。
第8条 理事会の決議は、全理事の過半数をもって決する。
第9条 理事会はその運営を円滑にするため、部会および委員会を設置することができる。
第10条 監事は理事の職務執行状況および会計を監査する。
第11条 評議員は評議委員会を構成する。評議委員会は総会に対する理事会の提案事項を審議する。また、総会から委任された事項について審議する。
第12条 幹事は理事を補佐する。
第13条 顧問は理事会の必要に応じて、理事会に助言し、協力する。
第14条 役員の選出はすべて正会員による。選出方法はつぎの通りとする。
(1)会長・・・・・理事の互選によって選出する。
(2)副会長・・・1名は会長の指名による。
若干名は理事会の推薦により会長が委嘱する。
(3)理事長・・・理事の互選により委嘱する。
(4)事務局長・・理事の互選により委嘱する。
(5)理事・・・・・正会員の投票による。
また理事の互選により、事務局担当理事、庶務会計担当理事、渉外担当理事、研究担当理事、編集担当理事、その他の役割分担を決める。
(6)監事・・・・・総会の議を経て、会長が委嘱する。
(7)幹事・・・・・理事長の推薦により理事長が委嘱する。
(8)評議員・・・総会の議を経て、会長が委嘱する。
(9)顧問・・・・・理事会の議を経て会長が委嘱する。
第15条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第6章 総 会
第16条 本会の最高の議決機関を、総会と定める。総会は正会員によって成立し、年1回開
催する。総会は会長によって招集される。
また緊急の必要ある時、会長は臨時にこれを召集し、開催することができる。
第17条 総会の議決は、出席者数の2分の1以上の賛成をもって決定する。
第18条 会則の変更は、総会における出席者数の3分の2以上の賛成をもって決定する。
第7章 事 務 局
第19条 本会の事務局は、事務局担当理事の所属先とする。
第8章 財 政
第20条 会員は、会費として、つぎの金額を納める。
(1)正会員は年額7,000円
(2)学生会員は年額5,000円
(3)賛助会員は年額30,000円
第21条 本会は理事会の承認を経て、個人または団体からの寄付、および公的機関からの援助を受けることができる。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 そ の 他
第23条 本学会の研究倫理の保持および向上のため、研究活動の不正行為に関する申立制度を設ける。
付則1 この会則は、1989年8月5日から発効する。
付則2 この会則は、1991年11月25日一部改正し、翌日から発効する。
付則3 この会則は、2000年11月25日一部改正し、翌日から発効する。
付則4 この会則は、2001年11月10日一部改正し、翌日から発効する。
付則5 この会則は、2006年11月25日一部改正し、翌日から発効する。
付則6 この会則は、2007年10月27日一部改正し、翌日から発効する。
付則7 この会則は、2016年11月27日一部改正し、翌日から発効する。
ただし、第8章第20条(1)、(2)については2018年度から施行する。
付則8 この会則は、2019年10月6日一部改正し、翌日から発効する。
ただし、第7章第19条および8章第20条(1)、(2)については2020年度から施行する。
付則9 この会則は、2022年5月23日一部改正し、翌日から発効する。